『一般道なら大丈夫』は本当? 弁護士に聞いた「後部座席シートベルト」の正しいルール

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『一般道なら大丈夫』は本当? 弁護士に聞いた「後部座席シートベルト」の正しいルール

友人や家族などを車に乗せて遠出する際、後部座席に乗った人がシートベルトを着け忘れていたことはないでしょうか。

「一般道なら点数を引かれない」

「後ろの座席だから大丈夫」

もしかしたら、このように軽く考えている人もいるかもしれません。

しかし、同乗者のシートベルト未着用は、運転手にとって法的リスクを伴う行為なのです。

同乗者のシートベルト未着用責任を問われるのは『運転手』

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※写真はイメージ

後部座席での未着用が発覚した場合、責任を問われるのは一体誰になるのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

――後部座席の同乗者がシートベルトをしていない場合、誰が処分を受けるのでしょうか。

道路交通法第71条の3第2項に基づき、すべての席でシートベルトの着用が義務づけられています。

この規定に違反した場合、責任を問われ、行政処分を受けるのは『運転手』です。
同乗者自身が罰則を受けることはありません。

――一般道路と高速道路で、罰則にどのような違いがありますか。

道路の種類によって、運転手が受ける処分が異なります。

・高速道路・自動車専用道路:違反点数1点(反則金はなし)

・一般道路:違反点数や反則金の処分はなし(警察官からの口頭注意のみ)

一般道路では点数を引かれることはありませんが、法律違反であることに変わりはありません。

運転手は乗車している全員にシートベルトを装着させる義務を負っているのです。

――もし事故に遭った際、後部座席の人がシートベルトをしていなかったらどうなるのでしょうか。

交通事故の被害に遭い、怪我をした場合であっても、シートベルトをしていなかったことが理由で、受け取れる損害賠償金が減額される可能性があります。

これを民法上の『過失相殺』と呼びます。


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――被害者である同乗者の落ち度として扱われてしまうのですね。

その通りです。シートベルトをしていれば防げたはずの怪我や、被害の拡大を防ぐ努力を怠ったと判断されるためです。過去の判例でも、後部座席でシートベルトを未着用だった同乗者に対し、5%から10%程度の過失相殺(賠償金の減額)が認められたケースも存在します。

――同乗者にシートベルトの着用をうながす際、運転手はどのように対応すべきでしょうか。

「後ろの席だから大丈夫」という思い込みは危険です。

運転手を守るため、そして何より同乗者自身の命を守るためにも、車を動かす前に「全員、シートベルトはした?」と声を掛け、着用を確認してから発進する習慣を徹底してください。

お互いの安全を守るためのマナー

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この問題は、点数を引かれるかどうか以上に、お互いの命を尊重する『思いやり』が大切なのだと感じます。


運転手は、同乗者の安全に責任を持つ。同乗者は、運転手に迷惑を掛けないよう進んでルールを守る。

そこに少しだけ勇気と想像力を働かせることが、楽しいドライブの思い出を悲劇に変えないための、大人としてのマナーといえそうですね。

[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]

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