そのグループLINE、実は危険かも。少人数でも「悪口」で訴えられるケースを弁護士が解説

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そのグループLINE、実は危険かも。少人数でも「悪口」で訴えられるケースを弁護士が解説

連絡ツールとして欠かせない存在となったメッセージアプリ『LINE』。

複数人と同時にやり取りができる『グループ機能(以下、グループライン)』は便利ですが、時に他者を傷つけるような発言や仲間外れのような、嫌がらせに発展することがあります。

「身内だけのクローズドな空間だから大丈夫」と、軽い気持ちで書き込んでいる人もいるかもしれません。

しかし、その何気ない書き込みや、やり取りの取り扱いが、法的に厳しい責任を追及される引き金になる可能性があるのです。

グループLINEの悪口、法的責任を問われることはある?弁護士が解説


『グループライン』での悪口は、果たして名誉毀損になるのでしょうか。

大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

弁護士『身内だけの空間でも名誉毀損は成立することがある』

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※写真はイメージ

――『グループライン』での悪口や誹謗中傷は、名誉毀損に当たりますか。

名誉毀損罪が成立するためには、不特定または多数の人が知り得る状態である『公然性』が必要となります。


そのため、招待された特定のメンバーしか閲覧できない通常の『グループライン』では、原則として名誉毀損は成立しにくいと考えられます。

――では、少人数のグループであれば何を書いても安全ということでしょうか。

そこには『伝播可能性(でんぱかのうせい)』という法律上の考え方があります。

たとえ少人数のグループであっても、メンバーの誰かが「その内容を外部に漏らす(伝播させる)可能性」がある場合、公然性の要件を満たしていると判断され、名誉毀損が成立することがあるのです。

特にグループの人数が数十人、数百人と大規模になるほど、このリスクは高くなります。

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――本人がグループに参加している場合と、参加していない場合で扱いは変わりますか。

本人が参加していない場での悪口は、前述したように伝播可能性を伴う『名誉毀損罪』に該当する可能性があります。

一方、本人が参加しているグループ内で直接罵倒するような行為は、具体的な事実を挙げていなければ『侮辱罪』に、また本人の社会的評価を不当に傷つけたとして、民事上の『名誉感情侵害』による損害賠償を請求されるケースがあります。
本人がその場にいるからといって、罪を免れるわけではありません。

LINEのスクショ流出、責任が重いのはどっち?


――悪口を書き込んだ人と、そのスクリーンショット(以下、スクショ)を外部に流出させた人では、どちらが大きな法的責任を問われるのでしょうか。

実は、スクショを流出させた『さらした人』のほうが、重い法的責任を問われる可能性が高いです。

書き込んだ人は『クローズドな空間』で発言したにすぎず、公然性を満たしていない可能性があります。

しかし、それをスクショして公開のSNSなどに投稿した人は、自らの手で情報を『公然と拡散させた本人』になるからです。

流出させた人は、被害者に対する名誉毀損罪や侮辱罪だけでなく、プライベートな会話を勝手に公開したことによる『プライバシー権侵害』としての損害賠償義務を負う可能性もあります。

――『LINE』でのトラブルを防ぐために、私たちが意識すべきことはなんでしょうか。

『LINE』は手軽なツールですが、一度送信したテキストや画像は『デジタルな証拠』として形に残ります。


軽い気持ちでの悪口や、腹が立ったからといってスクショをさらす行為は、どちらも自分自身の首を絞める結果になりかねません。

お互いのプライバシーを守るためのモラル

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この問題は、法律の解釈以上に、ネット社会における『モラル』が大切なのだと感じます。

閉じた空間だからと、安易に他人の尊厳を傷つける言葉を放たない。

他人のやり取りを、勝手な正義感や復讐心で外部にさらさない。

一瞬の感情に任せた送信ボタンやスクショの投稿。

そこに少しだけ「これが公になったらどうなるか」という想像力を働かせることが、不要なトラブルに巻き込まれないためのマナーといえそうですね。

[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]

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