友人とドライブ、交通費をもらったら『白タク』になる? 弁護士に聞いた

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友人とドライブ、交通費をもらったら『白タク』になる? 弁護士に聞いた

タクシーなど『緑ナンバー』の車ではなく、『白ナンバー』の自家用車を使い、有償で人を送迎する、通称『白タク』行為。

日本版ライドシェアの導入にともない、特定の条件を満たせば例外ではありますが、無許可での有償送迎は法律で禁止されています。

『白タク=違法』は多くの人が理解していると思いますが、例えばこのようなシチュエーションはどう解釈されるのでしょうか。

「知人を車で送って、『ガソリン代』や『高速道路代』をもらう」

「『お礼』として、実費より少し多めに交通費をもらう」

善意のつもりが思わぬトラブルに発展しないために、どこからが違法な白タク行為に当たるのかは知っておきたいところです。

原則として『有償』での送迎は法律違反


白タク行為の法的な境界線について、大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。

――友人や知人を自分の車で送迎し、お金を受け取る行為は、法律違反に当たりますか?

道路運送法第4条に基づき、国からの許可を得ずに自家用車(白ナンバー)を用いて有償で人を送迎する行為は、原則として禁止されています。

これに違反する行為が、いわゆる『白タク行為』であり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される非常に重い犯罪です。

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※写真はイメージ

――『自家用車でお金をもらって人を運ぶこと』自体が、基本的にはアウトなのですね。


その通りです。タクシーなどの旅客自動車運送事業を行うためには、厳しい安全基準や運行管理の体制をクリアし、国から特別な許可を得る必要があります。

そうしたステップを踏んでいない一般のドライバーが、個人の判断で有償の送迎ビジネスを行うことはできません。

――友人から『ガソリン代や高速道路料金』としてお金をもらうことも、違反になるのでしょうか?

ガソリン代(走行距離に応じた実費相当分)や、実際に利用した高速道路料金などの『実費』のみを受け取る行為は、法律上の『有償(対価)』には当たらないと判断されるため、原則として違法にはなりません。

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――実費の範囲内であれば、セーフということですね。

同乗者とドライブの経費を『割り勘』にするような行為は、利益を得ているわけではないため問題ありません。

ただし、ガソリン代の計算が明らかに相場とかけ離れて高額であったり、実費を大幅に超える請求をしたりした場合は、実質的に利益(対価)を得ていると見なされ、白タク行為と判断されるリスクが生じます。

――では、実費に加えて『お礼』として少し多めにお金を受け取ったり、お駄賃をもらったりした場合はどうなるのでしょうか?

たとえ少額であっても、実費を超える『利益』が発生した時点で、法律上の『有償での送迎』となり、白タク行為と見なされる可能性が高くなります。


「善意で送ってくれたからお小遣いをあげる」という親切心であっても、受け取った側は違法な無許可営業を行ったと判断されてしまう恐れがあります。

また、お金の代わりに高価な品物を受け取る場合や、そうした送迎を『反復継続』して何度も行っている場合は、より厳しく追求されることになるでしょう。

正しい知識で、大切な人との関係を守る


知人間の親切心から始まった行為であっても、お金の受け取り方1つで、法律違反という事態を招きかねません。

車を出す側も、乗せてもらう側も、何がセーフで何がアウトなのかという正しい境界線を知っておくことが大切です。

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お互いの安全を守り、無駄な法的リスクを避けるためにも、金銭や品物のやり取りは『実費の割り勘まで』にとどめましょう。

それ以上の『お礼』は法律上の対価と評価されないよう注意することが、大人としてのマナーといえそうですね。

[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]

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