道端に捨てられた『オシャレな家具』勝手に持ち帰ってもいい? 弁護士の回答に驚き

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道端に捨てられた『オシャレな家具』勝手に持ち帰ってもいい? 弁護士の回答に驚き

引っ越しや模様替えなどをきっかけに、家具を粗大ゴミとして処分することがあるでしょう。

街を歩いている時、ゴミ置き場に『まだ使えそうなきれいな家具』や『お洒落なインテリア』が出されているのを見かけた経験はありませんか。

「どうせ廃棄されてしまうものだし、自分が持ち帰って再利用しよう」

そう考えてしまうのも無理はないかもしれません。

しかし、ゴミ置き場にあるものを勝手に持ち帰る行為は、実は法律違反になる可能性が極めて高いことをご存知でしょうか。

ゴミ置き場の家具を持ち帰ると罪になる?弁護士が解説

道端に捨てられた『オシャレな家具』勝手に持ち帰ってもいい? 弁護士の回答に驚き

※写真はイメージ

粗大ゴミの持ち帰りは、なぜ罪になり得るのでしょうか。

大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する、北村真一弁護士にお話をうかがいました。

――ゴミ置き場に出されたゴミは、『所有者のいないもの』ではないのでしょうか。

元の持ち主が『所有権を放棄した』という点では正しいのですが、だからといって誰のものでもない『タダのゴミ』になるわけではありません。


一般的に、指定されたゴミ集積所にゴミが出された時点で、その所有権は『自治体(市区町村)』に移ると解釈されます。

元の持ち主は、自治体に回収・処分してもらうことを前提にゴミを出しているため、第三者が勝手に持って行ってよいということにはならないのです。

――ではゴミを勝手に持ち帰ると、どのような罪に問われる可能性がありますか。

主に『窃盗罪』または『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』に該当する可能性があります。

ゴミ集積所は、自治体やマンションの管理組合などの管理下にあります。

管理された場所から無断で物を持ち去る行為は、自治体などの『占有』を侵したと見なされ、刑法第235条の『窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)』が成立する可能性が高いです。

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――管理されたゴミ置き場ではない、道端などに放置されているゴミの場合はどうですか。

誰の管理下にも置かれていない場所に放置されたものであれば、刑法第254条の『占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)』に問われる余地があります。
いずれにせよ、他人が排出したゴミを勝手に自分のものにすることは、法律上、他人の財産を奪う行為にほかなりません。

――多くの自治体が条例で持ち去りを厳しく禁止しているのは、なぜでしょうか。

主な理由は、資源ゴミ(金属類や古紙など)の転売を防ぎ、自治体のリサイクル財源を確保するためです。

また、持ち去りの際、ゴミ置き場を荒らして立ち去る悪質な業者や個人が後を絶たず、地域の衛生環境や治安を守るためでもあります。

多くの自治体で『資源物持ち去り禁止条例』が制定されており、命令に従わない場合は20万円以下の罰金などの過料が科されるケースも増えています。

正しいモラルで、気持ちのよい地域社会を

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「もったいないから再利用する」という一見するとエコに思える行動も、ルールを無視してしまえば、法律違反という重大な事態を招きかねません。

本当に欲しい家具や使えそうなものがある際は、ゴミ置き場から勝手に拾うのではなく、自治体が主催するリサイクルフェアを利用したり、フリマアプリなどで譲り受けたりするのが安全な方法です。

一瞬の「これ、いいな」という誘惑に負けず、社会のルールを正しく守ることが、地域の人たちと気持ちよく共存していくための、大人としてのマナーといえそうですね。


[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]

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