くらし情報『「猫が増えすぎて、何頭になったかわからない…」 多頭飼育崩壊も『虐待』に!』

「猫が増えすぎて、何頭になったかわからない…」 多頭飼育崩壊も『虐待』に!

目次

・ペットの殺傷や虐待の厳罰化、『多頭飼育崩壊』なども虐待に
・殺傷、虐待の罰則が厳罰化
・『多頭飼育崩壊』など、著しく適正を欠いた密度での飼育も虐待に
・虐待の疑いのある動物を診察した獣医師による通報を義務化
※写真はイメージ

2019年6月19日に公布された改正動物愛護法の一部が、2020年6月1日に施行されました。

どのような点が改正されたのでしょうか。改正された内容の中から、いくつかをご紹介します。

ペットの殺傷や虐待の厳罰化、『多頭飼育崩壊』なども虐待に

殺傷、虐待の罰則が厳罰化

ペットなどの愛護動物に暴行を加え、殺したり傷つけたりした者に対する罰則がより厳しくなりました。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者の罰則

【改正前】2年以下の懲役または200万円以下の罰金

【改正後】5年以下の懲役または500万円以下の罰金

そのほかにも、虐待や遺棄した場合の罰則が、改正前は『罰金100万円』のみでしたが、改正後には『懲役1年または罰金100万円』となっています。


『多頭飼育崩壊』など、著しく適正を欠いた密度での飼育も虐待に

虐待については、詳しく内容が記されています。

愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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