「より好きになった」「すごすぎる」 金爆、SNSでの肖像権について異例の措置
イラストや音楽、写真などにある著作権。人物が写っているものに関しては、肖像権が存在します。
しかし、SNSなどネット上では、著作権や肖像権の存在が薄れがちになっているのが事実。
知ってか知らずか「ネットから拾ってきた画像」などとして、悪気なくネット上に再投稿する人もするでしょう。
ゴールデンボンバーの著作権の定義に「すごすぎる」の声が続出
ヴィジュアル系エアーバンド『ゴールデンボンバー(通称:金爆)』は、そんなSNSへの写真や動画掲載について警鐘を鳴らし、異例の措置をとったのです。
ネット上では、この対応に「素晴らしい」「すごすぎる」などと称賛の声が上がりました。
肖像権について
アーティストの画像・動画には全て「肖像権」という権利があり、SNSなどインターネット上への掲載は、法的には本来すべてNGです。
下記はゴールデンボンバーだけの決まりです。
他のアーティスト様には当てはめないでください。
結論
アーティスト(事務所)の仕事を邪魔する(収入が減る)かどうか
アーティスト(事務所)が不快になるか、傷付かないかどうか
を考えてSNS投稿を利用してください。
SNSへの写真・動画掲載について、ゴールデンボンバーからのお願いーより引用
ゴールデンボンバーのみの特例として認め、他のアーティストに当てはまるわけではないとした上で考えてほしいと呼びかけ。