くらし情報『“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例』

2018年8月4日 06:00

“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例

“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例


将来に対する不安の影響なのか、相続トラブルが増えているという。国税庁のデータでは、家庭裁判所への相続関係の相談件数は10年で約2倍に。

「家裁の相続に関する裁判のデータでは、3割が1,000万円以下の財産をめぐる争いです。逆に、5,000万円以上の財産の争いは約2割。つまり、相続では、金額が少ないほどモメることが多い。そこでは嫁やきょうだいの配偶者が口を出し、露骨に金銭を求めたりして骨肉の争いになりがち。残された家族が、平穏に暮らしていくためにも、親が1人になったら遺言書を残してもらうべきです」

こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2タイプがある。


自筆証書遺言は、自分で書く遺言書。最も一般的で、紙と筆記用具、印鑑があれば作成できる。公正証書遺言は、全国に約300カ所ある公証役場にいる公証人に作ってもらう遺言だ。

「自筆証書遺言は、筆跡でモメたり、書き換えられたり、見つからなかったりと、あとあとトラブルになることも。たとえば『一郎』に1本線を加えて『二郎』にしてしまったり、家庭裁判所で遺言書を開封し、内容が適正かを審査する『検認』という手続きが必要だという事実もあまり知られていません。

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