くらし情報『保険金や退職金…会社員の夫の死亡時に妻がもらえるお金とは』

2018年11月8日 11:00

保険金や退職金…会社員の夫の死亡時に妻がもらえるお金とは

の中高齢寡婦加算が受け取れる。

中高齢寡婦加算は夫の死亡時に妻が40歳以上、40歳のときに遺族基礎年金の支給対象となる子どもがいる、夫の厚生年金の加入期間が20年以上あるといった要件を満たすと受け取れる。

子どもがいない妻の場合、遺族基礎年金はもらえないが、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が受け取れる。

夫が会社員の妻がもらえるお金はまだある。会社勤めの人は、定年まで働くと退職金がもらえるが、定年前に亡くなると、死亡退職金や弔慰金がもらえるのが一般的。勤務してきた功労に対して支払われるもので、勤続年数や給与の額で変動するが、退職金が目安になる。’17年9月に、日本経済団体連合会(経団連)が発表した「’16年9月度退職金・年金に関する実態調査結果」によると、退職金の平均は、総合職の52歳(勤続年数30年)大学卒で、1,710万2,000円となっている。夫の勤めている会社の規約などで確認しておこう。


さらに、仕事中の事故や業務上の傷病によって亡くなった場合は、遺族補償給付がもらえることがあるので、該当するかどうかは、労働基準監督署で確認できる。

民間の生命保険に加入していたら、死亡保険金や入院給付金をもらう手続きをしよう。

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