夫と離婚か死別でもらえる年金額はどれくらい違ってくる?
複雑すぎる年金制度。知らなきゃ損をすることはたくさんあるけれど、誰も教えてくれる人がいない。そんなあなたのために、年金をもっともお得にもらうための疑問に答えます。解説してくれたのは、社労士でWEB情報サイト「All About」でガイドを務める拝野洋子さんと、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。
【Q】夫と離婚しても、厚生年金はもらえるの?
離婚の際、夫の年金を半分もらえると誤解している人は多い。
「分割できるのは、国民年金に上乗せされる厚生年金だけ。しかも、請求できるのは婚姻期間分のみです」(山中さん)
実際に、離婚後の女性がもらっている年金の平均額は月約8万円にすぎない。
「しかも、離婚が成立して2年以内に分割の請求をしなければ、権利を失ってしまうので注意が必要です」(山中さん)
【Q】夫と死別したら、年金は減ってしまうの?
死別した夫が厚生年金を受給していれば、妻は遺族厚生年金として、受給額の75%を生涯もらえる。
夫が在職中に亡くなっても、18歳以下の子どもがいる場合、高校卒業までは支給が。
「年額77万9,300円と子1人あたり22万4,300円(3人目から7万4,800円)