最初は生前の予定から…親に遺言書を書く気にさせる必殺技
じつは裁判になる相続争いの3割は1,000万円以下の財産を巡るもの。関係ないと思っている人にこそ読んでほしい遺言書のすすめ――。
「自分で遺言を作成する場合、これまではすべてが自筆である必要がありました。しかし、1月13日に施行された改正相続法では、パソコンなどで作成した財産目録や通帳のコピーなどでも、本人が署名・押印したものであれば、認められるようになりました」
相続問題に詳しい弁護士の外岡潤さんはそう解説する。40年ぶりに改正された相続法。’20年7月までに順次施行されていく予定だ。
「新制度によって、これまで対象でなかった人が新たに相続の対象になったり、遺産の分割の選択肢が増えたりします。知らないと、損をしたり、トラブルになってしまうこともあります」
それを防ぐには改正相続法の趣旨を理解すること。
そして……。
「高齢の親御さんが健在のうちから、円満な遺産相続の準備をしておくべき。トラブル回避には、遺言書の作成がいちばん有効です」
遺言には一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類ある。
「『日付』『署名』『押印』がなければ、遺言書と認められません。自筆で遺言書を書いた人が、押印を忘れたり、『2月吉日』と書いたりして、無効になることも。