2019年2月17日 11:00
「夫の死」で残る財産に盲点…気をつけたい「借金相続」問題
長年連れ添い、よくも悪くも「当たり前」のような存在になっている夫という存在。そんな夫がある日突然、先立ってしまったら……。だが、途方に暮れていては乗り切れない。夫の死後に訪れる“現実”とは――。
突然、夫が亡くなった場合、「死亡診断書(死体検案書)」の発行、「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出。さらにこの間、葬儀の手配も同時進行で行わなければならなくなる。しかし、手続きや法要が終われば一段落かと言えばそういうわけにはいかない。その後も世帯主や光熱費の名義変更などさまざまな手続きが必要だ。
そこで「生活費」に直結する事柄について、50代後半で18歳以上の2人の子どもがいる会社員の夫と専業主婦の妻をモデルに、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の大野高志さんが解説してくれた。
夫亡き後の「お金問題」の筆頭が「相続」だ。お金持ちではない人ほど、相続で争う可能性が高いという。
■借金も相続財産!
「相続財産は、土地や現金などプラスの資産に限りません。借金などのマイナスの財産も含まれるため、夫の借金が不安な場合は、信用情報の照会をしましょう。基本的には『CIC(Credit Information Center)