2019年2月22日 16:00
4月からパートに有給休暇を与えない会社は罰金30万円に
今年4月からの「働き方改革」で、パートも有給休暇の取得が義務化。守らない企業に罰金が科せられることも。そんな「働き方改革関連法」について、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた――。
昨年6月に成立した「働き方改革関連法」によって、今年4月から、有給休暇の年5日間取得が義務化されます。
有給休暇と聞くと、正社員の特権のように感じる方もいるかもしれませんが、実は、パートの方が有給休暇を取る権利は、これまでもありました。しかし実際には、有給休暇を取りづらいと感じたり、なかには「パートには有給休暇がない」と思い違いをしている方もいたと思います。
4月からは、権利より重い義務になりますから、皆さん、休めます。
今回の義務化は、働く方の権利をうたうものではなく、社員に年5日以上は有給休暇を取得させる義務を、会社に負わせるものです。
もし有給休暇を取得していない社員がいたら、会社側が社員の希望を聞いて「◯月◯日は有給休暇を取って休んでください」と、取得日を指定しなければなりません。
また、会社の規模に関係なく、すべての会社に義務化が適用されます。
そのうえ、この法律を守らない会社には、従業員1人につき30万円以下の罰金を科すという、会社側に厳しい法律なのです。