「小室圭さんはまだ説明不足」歴史学者が語る結婚への条件
令和へと持ち越された、眞子さまと小室圭さんのご結婚延期問題。歴史学者で象徴天皇制を研究する河西秀哉・名古屋大学大学院准教授は、お二人の結婚に「条件付き賛成」だという。その理由とは?
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日本国憲法は第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」する、としています。その意味では、眞子内親王と小室圭さんが結婚したいという意思を持っているのに、外野が無理矢理に引き離すことはよくないでしょう。
一方で、手放しで認めるのも難しいように思われます。これも日本国憲法に関係します。第1条に「天皇は、日本国の象徴であり」「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあり、国民の意思が象徴天皇制を決定づけるともされているからです。
戦後に成立した象徴天皇制では“日本国憲法への適合”が重要視されてきたのです。
天皇がいかに「人間」的であるのかがアピールされたのも、国民主権が憲法に定められたから。ミッチー・ブームも、当時の明仁皇太子と正田美智子さんの「恋愛」がまさに憲法第24条の理念を表現している、と見られたからこそ起きた現象といえます。このころ、お見合い結婚と恋愛結婚の割合が逆転し、その後は恋愛結婚が主流となりました。