2019年5月29日 06:00
6月に届く「年金額改定通知書」で“見落とし年金”が見抜ける
に加算されるもの。(2)もともと加給年金が支給されない年上妻のために、夫が65歳を迎えたときに妻の老齢基礎年金に加算されるもの。どちらも、加算額は同じです」
振替加算として上乗せされる額は、妻の年齢によって細かく分けられている。じつは、この2つのどちらかを受け取れる資格があるのに、もらえていない家庭は多いのだという。
「’17年9月に厚労省が公表し、世間を騒がせたのが振替加算の“支給漏れ”。その存在を知らず、約10万人もの人が受け取っていなかったことが明らかになりました」(経済部記者)
もし、加給年金も正しく受け取れていない人が同じだけの数いたら、それらの夫婦は1年につき約40万円損していることになってしまう……。
それを防ぐためにチェックすべきなのが「年金額改定通知書」だ。
「年下妻の場合、夫が65歳になったときに、夫の通知書を見てみましょう。
まず見るべきなのは『厚生年金保険』の欄。そこに『加給年金額』と記載されていなければ、“受給漏れ”の可能性があります。年上妻の場合は、自分の通知書を見て、国民年金の欄に『振替加算額』が記載されていなければ、同じく“受給漏れ”を疑うべきです。来月みなさんのもとに届く通知書は、もらえるはずの年金を見抜くための手がかりなのです」
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