くらし情報『年下妻、年上妻が見逃す「加給年金」「振替加算」の請求方法』

2019年5月29日 11:00

年下妻、年上妻が見逃す「加給年金」「振替加算」の請求方法

年下妻、年上妻が見逃す「加給年金」「振替加算」の請求方法


「6月第1週あたりから、年金受給者を対象に『年金額改定通知書』が郵送されます。毎年少しずつ年金額は変わるため、キチンと目を通しておくことが重要です。なかでも、見落としたくないのは、妻が65歳以下で夫より年下の場合、夫が『加給年金』をもらえているか。逆に妻が年上の場合、妻の年金に『振替加算』が上乗せされているか、ということです」

こう話すのは、ファイナンシャルプランナーの中村薫さん。そもそも、「加給年金」と「振替加算」とは何なのだろうか。

「会社員だった夫が65歳になり、老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、専業主婦である年下妻のために与えられる“家族手当”に当たるのが加給年金です。厚生年金に20年以上加入している人(この場合、夫)が65歳になり、65歳未満の配偶者(妻)、子どもがいれば18歳到達年度の末日まで、あるいは所定の障害状態にある20歳未満の子がいる場合に支給されます」

加給年金は、夫が1943(昭和18)年4月2日生まれ以降なら、年額で39万100円が給付される。

「次に、振替加算については2つのパターンがあります。
(1)年下妻が65歳を迎えたとき、夫が加給年金をもらえなくなる代わりに、妻自身の老齢基礎年金(=国民年金)

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.