くらし情報『顧客を無保険に…かんぽ生命の社内規定が販売員の暴走を生んだ』

顧客を無保険に…かんぽ生命の社内規定が販売員の暴走を生んだ

顧客を無保険に…かんぽ生命の社内規定が販売員の暴走を生んだ


——月13万円ほどの年金収入がある軽度認知症の高齢女性は、複数の保険に加入させられ、月25万円もの保険料を取られていた。

日本郵政グループの「かんぽ生命保険」による不正販売。8月1日時点で、過去5年間の不適切な契約が18万3,000件に上っていることが確認されている。保険に詳しいファイナンシャルプランナーの飯村久美さんはこう語る。

「本人の支払い能力を明らかに超えた契約のほかにも、新旧の保険料が“二重払い”になったり、保険契約のない“無保険状態”になるなど、顧客に不利益な契約が行われていました。これは厳しいノルマに加え、かんぽ生命の社内規定が原因です」

すでにかんぽ生命の保険と契約している人が、新しく保険に加入する場合、その3カ月前から6カ月後までの9カ月間に、以前から入っていた保険を解約すると、その契約は新規契約ではなく、“乗り換え”と判断するという規定だ。

「契約を取ると、営業手当が出るのですが、“乗り換え契約”だと、その額は新規契約の半分になる。そのため、古い契約を解約させて4カ月後に新規契約をさせたり、新規契約を結んで7カ月後以降に古い契約を解約させたりするという、“前4後7”と呼ばれる手口が常態化していました」

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