くらし情報『「急な解雇には30日分の給与請求を」コロナ解雇で頼れる制度』

「急な解雇には30日分の給与請求を」コロナ解雇で頼れる制度

「急な解雇には30日分の給与請求を」コロナ解雇で頼れる制度


“コロナ不況”の真っただ中、新型コロナウイルスの感染拡大に関連する企業倒産が、早くも500件を超えた。業種別でもっとも多いのは飲食店、次いでホテル・旅館、アパレル・雑貨小売店などと並ぶが、どんな業種であれ、ひとごとではない。ある日、勤めている会社が倒産して、突然、解雇されたら……。私たち個人は、何ができるのだろう。

そこで経済ジャーナリストの荻原博子さんが、コロナ禍失業で頼れる制度を解説してくれたーー。

■「解雇予告手当」を受給

会社が従業員を解雇するときには「30日以上前に解雇を予告する」というルールがあります。ですが、会社倒産での解雇は突然で、解雇予告のないケースが多いです。

解雇予告がなければ、代わりに平均日給の30日分以上が「解雇予告手当」として支給されます。
即日解雇なら30日分。解雇10日前の予告なら、30日以上必要な予告期間が20日足りないので、20日分といった具合です。

パートでも2カ月以内の期間限定契約などでなければ。解雇予告手当はもらえます。支給されないときは労働基準監督署にご相談を。

■未払い賃金の「立替払制度」

自転車操業の末、給料が滞ったまま倒産する会社があります。

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