くらし情報『「急な解雇には30日分の給与請求を」コロナ解雇で頼れる制度』

2020年9月25日 11:00

「急な解雇には30日分の給与請求を」コロナ解雇で頼れる制度

こうした未払い賃金は、会社に直談判しても払ってくれないケースが。

そんなとき、労働者健康安全機構の立替払制度が利用できます。未払い賃金の一部を事業主に代わって払ってくれる国の制度です。

倒産した会社が1年以上事業を続けていた、そこで働く方が倒産前の半年の間に辞めた、もしくは事後処理等のために倒産後働き、倒産後1年半の間に辞めたなどの条件を満たせば、パートでも退職の半年前から未払いになっている給料と退職金の8割が受け取れます(ボーナスは含まれません)。

また、立替払制度には、退職したときの年齢によって限度額があります。

【立替払いの額は未払い賃金総額の8割(限度あり)】

退職日における年齢:45歳以上、未払い賃金総額の限度額:370万円→立替払いの上限額:296万円(370万円×0.8)

退職日における年齢:30歳以上45歳未満、未払い賃金総額の限度額:220万円→立替払いの上限額:176万円(220万円×0.8)

退職日における年齢:30歳未満、未払い賃金総額の限度額:110万円→立替払いの上限額:88万円(110万円×0.8)
たとえば、35歳のAさんの未払い賃金が200万円とすると、限度額以内なので、200万円×8割=160万円が受け取れます。

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