くらし情報『失業保険は60日延長に コロナ不況で失業したら使える制度』

失業保険は60日延長に コロナ不況で失業したら使える制度

失業保険は60日延長に コロナ不況で失業したら使える制度


“コロナ不況”の真っただ中、新型コロナウイルスの感染拡大に関連する企業倒産が、早くも500件を超えた。業種別でもっとも多いのは飲食店、次いでホテル・旅館、アパレル・雑貨小売店などと並ぶが、どんな業種であれ、ひとごとではない。ある日、勤めている会社が倒産して、突然、解雇されたら……。私たち個人は、何ができるのだろう。

そこで経済ジャーナリストの荻原博子さんが、コロナ禍失業で頼れる制度を解説してくれたーー。

■失業手当は60日延長

雇用保険に一定期間以上加入する方は正社員やパートなどの区別なく、失業したら失業手当が受け取れます。なかでも倒産や解雇での失業は、自己都合での退職と違って待期期間は7日間だけ。その後すぐに失業手当が支給されます。


失業手当は、退職前半年間の平均賃金を基に1日当たりの給付額を決め、年齢と勤務期間によってもらえる給付日数が決まります。

たとえば50歳で勤務20年以上のCさんは330日分、40歳で働いて1年未満のDさんは90日分が、毎月30日分ずつ支給されます。

さらに、コロナ関連での失業の場合は、給付日数が60日延長されることになりました。先のCさんは330+60=390日分、Dさんは90+60=150日分もらえます。

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