加給年金と振替加算も貰える!もっとも損しない繰り下げ方
夫の厚生年金の加入期間が20年以上ある人は、65歳または定額部分の支給開始年齢に達した時点で、65歳未満の妻や18歳の年度末までの子どもがいる場合『加給年金』がプラスされます。妻が65歳以降になると、それが『振替加算』として老齢基礎年金にプラスされて妻が受け取れるのですが、夫が繰り下げを選択するとその期間は『加給年金』はもらえません。また、妻が老齢基礎年金の受給を繰り下げると、振替加算を受け取ることができなくなります」
A子さん夫婦のケースで見てみよう。夫は65歳になったときからA子さんが65歳になるまでの3年間、加給年金が年39万9,900円もらえる。繰り下げを選択すると、3年分の加給年金をもらえなくなる。また、A子さんが65歳になってからは老齢基礎年金に加えて「振替加算」として年1万5,068円を生涯受け取ることができる。繰り下げを選択するとその期間は振替加算をもらえない。
このケースでは、「加給年金と振替加算をもらいつつ、年金を繰り下げ受給する」のがベスト。
「老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に受給開始時期を選択できるので、夫は老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金を繰り下げる。