2020年10月30日 06:00
コロナ禍でも絶えない「特別養子縁組」選んだ養親たちの事情
長年の不妊治療を経て2人の子の養親に。
「コロナ禍にあっても、実親さんからの相談はあとを絶ちません。この10年を振り返ってみて、実親さんの赤ちゃんが生まれなかった月は一度もないですから」
そう語るのは、今年設立10周年を迎えた「特定非営利活動法人NPO Babyぽけっと」の会長を務める岡田卓子さん。特別養子縁組をあっせんする民間団体で、子どもを産んでも育てられない親と、望みながらも子どもを授かれない親との橋渡しを行っている。
「特別養子縁組でお子さんを迎えたいという場合、方法は2つ。都道府県が設置する児童相談所に登録するか、うちのような民間事業者に仲介してもらうか。また、その両方に登録することもできます。
児童相談所と民間との違いは、子どもの年齢です。当会があっせんするお子さんは、新生児や0歳児がほとんど。それに対し、児童相談所は原則として15歳未満の子どもを対象にしているため、たとえば10歳の養子を受託する場合もあるということです」
【特別養子縁組と普通養子縁組の違い】
普通養子縁組は家の跡継ぎのためが多く、戸籍は「養子」となり実親との縁は切れない。養親と実親、2組の親が存在することになり、扶養や相続関係も二重になる。