くらし情報『所得500万円以下の未婚の親に優しい今年創設「ひとり親控除」』

2020年11月27日 11:00

所得500万円以下の未婚の親に優しい今年創設「ひとり親控除」

配偶者控除の対象は、正式には年収ではなく、妻の所得で決まります。’20年からは、この対象所得が10万円引き上げになりました。

所得とは、パートなどお勤めの場合、年収から給与所得控除を引いたもの。’20年から基礎控除が10万上がった分、給与所得控除は10万円引き下げられました。年収850万円超の方以外は、基礎控除と給与所得控除を合わせるとプラスマイナスゼロ。妻の年収で考えた場合の“150万円の壁”は変わりません。

配偶者特別控除も同様、妻の対象所得が10万円上がりますが、201万6,000円以下が控除対象になるという基準は結果的に変わります。

ここまで年末調整について見てきましたが、会社員でも、確定申告が必要な方もいます。


たとえば、2カ所以上から給料を受け取る方や、副業で経費などを除いた所得が20万円を超える方などです。副業やダブルワークを行う方は注意してください。

また、確定申告をしたほうが節税になって得する方もいます。たとえば、医療費をたくさん使った方は「医療費控除」、地震や台風、盗難などの被害を受けた方は「雑損控除」など、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を利用せずにふるさと納税を行った方は「寄付金控除」

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