コロナ禍の困窮者に付け込む「給与ファクタリング」に要注意
1月14日「給与ファクタリング」の業者が、警視庁に摘発された。のべ10万人に約50億円を貸付け、13億円以上もの利益を得たという。コロナ禍で困窮する人が悪徳業者の罠にはまらないよう、経済ジャーナリストの荻原博子さんがその仕組みを解説してくれたーー。
■年間で法定利率の12倍もの高利に
給与ファクタリングとは、たとえば20万円の給料を受け取る権利(債権)を、手数料20%(4万円)を払ってファクタリング業者に売却します。利用者は前借りのような形で、手数料を除いた16万円を手にし、その後、給料が出た日に額面どおり20万円を払って、債権を買い戻すというものです。
商取引では、入金待ちの売掛債権を業者に買い取ってもらう「ファクタリング」が認められています。これを個人に転用したのが給与ファクタリングで、当初「債権の買い取りだから貸金業ではない」と業者は主張していました。
しかし、’20年3月に金融庁が「給与ファクタリングは貸金業にあたる」との見解を発表。
業者は貸金業の登録が必要ですが、摘発された業者は登録していません。
また、法定利率は最大でも20%ですが、摘発業者はその30倍もの金利を受け取っていたとみられ、出資法にも違反しています。