財産分与を取りこぼさないために…「遺言書」の重要さを解説
と書いておけば安心だ。ちなみに、夫の死の数年後に、存命だった義父母が亡くなった場合、“お嫁さん”である自分が義父母の財産を相続することは可能なのだろうか。
「法律上は不可能です。財産を分けてもらうには、第三者への『遺贈』などという形をとるしかありません。その文言を遺言に残してもらう必要がありますが、現実的にはハードルが高いでしょう。もうひとつの手段として考えられるのが『特別寄与料』という制度。亡くなった人に対し“特別の寄与”をした場合、相続人になれないお嫁さんでも財産の一部を受け取れます。たとえば、お嫁さんが介護士に代わって義父母の介護を相当に行ったケースなどが当てはまります。
ただし、相続のようにまとまった財産を受け取れる可能性は低く、また、義父母が遺言を残していた場合、この制度は利用できません」
「女性自身」2021年3月2日号 掲載
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