くらし情報『ぼけてしまった夫名義のお金はどう使うために妻ができること』

ぼけてしまった夫名義のお金はどう使うために妻ができること

ぼけてしまった夫名義のお金はどう使うために妻ができること


男性と比べて平均寿命が約6年も長い女性にとって、夫の死後の人生をどう生きていくのか、というのは避けては通れない問題です。いずれ来る「その時」を乗り越えるためにきっちり備えておきましょうーー。

■ぼけてしまった夫名義のお金はどうやって使うの?

夫が認知症になると、たとえ生きてはいても、それまでと完全に“同じ夫”はいなくなってしまうこともある。適切な判断力がなくなってしまえば、財産の管理もできなくなったり、有効な遺言が作れなくなったりすることも。とはいえ、夫の財産は法的には夫のものであり、夫が自分で管理できなくとも、妻が勝手に使うことはできなくなるのだ。そんなときに利用できる制度を、相続に詳しい弁護士の竹内亮さんに聞いた。

「もっとも一般的なのが『任意後見制度』。将来、判断能力が衰えてきたときに備え、財産や身の回りのことを管理する後見人を決めておく制度です。
妻を後見人としておけば、契約で定められている範囲内でお金も使えるので、夫が認知症になって急に生活費が払えなくなるような心配はありません。ただ、法的には夫の財産は夫のもの。自分のために高額な宝飾品を買うことなどはNGです」

なお、夫が認知症を発症すると任意後見制度の契約を結ぶことができないため、家庭裁判所が後見人を選任する「成年後見制度」

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