パート妻“扶養の壁”を徹底解説「超えてもOK」と専門家
これがそれぞれ150万円の壁、201万円の壁といわれているものだ。
「税の扶養を気にするとしたら、意識すべきは103万円の壁ではなく150万円の壁ということです」
ちなみに個人事業主の場合、税の扶養範囲になる年収計算がパートと異なる。
また、103万円を超えると“税の扶養”とは別に、自分の収入に対して、所得税を支払う必要が出てくる。だが、課税されるのは103万円を超えた分だけなので、それほど高額な税にはならない。
税の扶養や所得税の支払いよりも世帯の収入に大きく影響するのが、年金・健康保険料の免除を指す“社会保険の扶養”だ。
「夫が会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円未満(妻の勤務状況によっては106万円)であれば、夫の勤務先の社会保険の扶養に入ることができます。これは、健康保険料を自分で払わなくても夫の勤務先から保険証が発行されるということです。同時に国民年金の第3号被保険者となり年金保険料も免除されます」
つまり年収130万円以上になると、勤務状況にかかわらず、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払う必要が生じるのだ。
「パートの場合、健康保険は妻の勤め先の健康保険に加入し、年金は勤務先で厚生年金に加入するというケースがほとんどでしょう。