くらし情報『パートの社会保険料は年金受給で取り戻せる!生涯収支を試算』

パートの社会保険料は年金受給で取り戻せる!生涯収支を試算

パートの社会保険料は年金受給で取り戻せる!生涯収支を試算


コロナ不安で、「稼がなければ」と思う主婦が増える一方、「稼ぎすぎると、夫の扶養から外れて損をする」と耳にすることもーー。

「“扶養”を気にするより、働けるならば、どんどん稼いだほうがいいと思います」

こう話すのはファイナンシャル・プランナーの加藤梨里さんだ。そもそも、妻にとっての扶養とはなんなのか?

「妻が働く場合に“扶養”が指す意味は大きく2つ。“税の扶養”と“社会保険の扶養”です」

税の扶養や所得税の支払いよりも世帯の収入に大きく影響するのが、年金・健康保険料の免除を指す“社会保険の扶養”だ。

「夫が会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円未満(妻の勤務状況によっては106万円)であれば、夫の勤務先の社会保険の扶養に入ることができます。これは、健康保険料を自分で払わなくても夫の勤務先から保険証が発行されるということです。同時に国民年金の第3号被保険者となり年金保険料も免除されます」

つまり年収130万円以上になると、勤務状況にかかわらず、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払う必要が生じるのだ。

「パートの場合、健康保険は妻の勤め先の健康保険に加入し、年金は勤務先で厚生年金に加入するというケースがほとんどでしょう。

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