個人事業主が扶養から外れるのは損?ダメージ抑えるコツ
個人事業主の場合、またパートでも規模の小さい個人事務所など社会保険のない事業所に勤務する場合は、健康保険は居住地域の国民健康保険に、年金は第1号被保険者として国民年金に加入することになります」
社会保険料は月々の支払い金額が収入の上昇分を上回って“損をしてしまう”ケースがある。これが「106万円の壁」「130万円の壁」といわれているものだ。確かに、年に130万円稼いだ場合、社会保険料が年間約20万円の負担増となり、年収129万円のときに比べ、手取り額が年に19万円近く下がってしまう。やはり、130万円以下に収入を抑えたほうがよいのだろうか?
そこで加藤さんに、50歳の妻が70歳までWEBライターやハンドメード雑貨販売などの個人事業主として働く場合で“社会保険の扶養内である年収129万円のときに比べ、いくら稼げば損しないのか”を試算してもらった。
「個人事業主として130万円以上稼ぐ場合は、第1号被保険者として国民年金と、国民健康保険に加入することになります。厚生年金に加入するパートのように年金額が増えるわけではないため、扶養を超えて働くなら、手取りが税や社会保険料の負担額を超える150万円以上稼ぐのを目標にしてください」