がんで休職…給与保証される「傷病手当金」を必ず申請すべし
企業によっては、社会保険料の企業負担を払いたくないため、支給申請書を作成するのを嫌がり、有休の取得をすすめる場合があるのだという。
「そんなときは、労働組合に相談する。もしくは、社会保険労務士に傷病手当金の申請代行をお願いすることも検討しましょう。また、最長1年6カ月にわたり支払われますが、申請ベースで支払日もバラバラですから、2カ月に1回など定期的にもらえるよう調整したほうがお金の管理はしやすくなります」
ちなみに、がんで離職することになってしまったとしても、在職中にかかった病気の治療は、会社で入っている健康保険で任意継続が可能だ。
「会社の総務部で健康保険を担当している人が、そこまで親切に教えてはくれず、会社を退職するとき、保険も切れてしまうという場合は多いです。再就職の予定がないのなら、国民健康保険に入り直すよりも、会社で入っていた健康保険を継続していたほうが、高額療養費制度の多数回該当を引き継げるなど有利なこともあるんですよ」
がん治療でつらいときもあると思うが、合間に手続きをして、お金の悩みから解放されよう。
「女性自身」2021年4月27日号 掲載