知らぬ間に負動産に…実家の登記を必ず取っておきたいワケ
名義が祖父のままですと、祖父の相続人としてお父さんの兄弟姉妹などに実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付して遺産分割協議書を作成する必要が出てきます。人数が多いほど手間と費用がかかるので、実家のある自治体の法務局で登記簿謄本を入手して、名義人を確認しておきましょう」(藤戸さん・以下同)
気をつけたいのは、親が認知症になったら相続の対策が一切できなくなるということ。
「親が認知症になり、実家を売却した費用で高齢者施設に入ってもらいたいと思っても、家族は手続きができませんので親が亡くなるまで家は売れません。元気なうちに介護の問題をふまえて家の処分の方法を相談しておきましょう」