くらし情報『相続した都内の実家「子供のために遺す」がダメな理由』

相続した都内の実家「子供のために遺す」がダメな理由

そこで、実際に“負”動産の取り扱いに困った、というケース別に対処法を教えてもらった。

■実家を相続したのはいいが空き家になってしまった

【Q】昨年、都内で一人暮らしの父(90)が他界した。父が住んでいた築50年以上で古い一軒家をA子さん夫婦(63)が相続したのはいいが、すでに持ち家があるので空き家になってしまったという。A子さんは、息子(30代)に相続させたいと思っているが、維持が大変であり、子どもはすでに独立してマンションに住んでいる。

【A】都内でも空き家は早めに売却したほうがいいことも。

父が残した財産は、少しの現金と家だけだった。長男夫婦が相続したのはいいが、すでに持ち家がある、というケースは意外と多い。

「不動産が資産になるのは、都心でも白金や恵比寿など、人気のエリアの話。
23区であっても、これから少子高齢化で土地の値段が下がれば資産価値も下がっていきます。空き家を放置しておくと維持費が余計にかかるのを知っておいたほうがいいでしょう。

特に、’15年に施行された空き家対策のための特別措置法により、倒壊する危険があるといった空き家は、自治体が『特定空き家』と指定できるようになりました。

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