相続した都内の実家「子供のために遺す」がダメな理由
相続開始の直前において、被相続人の居住用だった家屋である。相続した建物が’81年5月31日以前に建築された家屋である。建物を耐震リフォームするか、更地にすること。譲渡するまでの間、事業用や賃貸、居住用で使われていない。相続した日から3年経過する日の12月31日までに空き家を売却すること。売却金額は1億円以下であることなどが条件です。そういった条件をすべてクリアしますと、売却した場合の譲渡所得金額から3,000万円が控除されます」
まずは、3,000万円控除される制度が適用されるのかどうか、実家をチェックしてみよう。お得に売却が進むかもしれない。