2022年6月6日 16:13
インジョンじゃい 競馬で6400万円大当たりも高額徴税で破産…制度に「国税局と言う名の暴挙」と怒りの声
ですがこれは原告が6年間にわたってかなりの頻度で継続的に競馬を行っていたことから、“営利を目的とする継続的行為から生じた所得”とみなされたためです。原則として趣味の競馬で得た収入は一時所得とみなされ、はずれ馬券は経費と認められません」
■「この法律をぜひ変えてほしい」
現行の法律では、経費扱いとなってしまうはずれ馬券。じゃいは法律で定められているため支払う意思はあったが、「さすがにおかしい」と感じ裁判を起こそうと考えたという。しかし裁判は最低でも6年かかるといい、弁護士や税理士費用を考えると高額になるため断念したと告白。
一方で税務署職員の言動にも疑問を感じる点があったといい、じゃいはこう続けた。
「去年の年末ぐらいに結果が出るという風に言われたんですが、担当の税務署の人が親が危篤になったというので、『ちょっと待ってほしい』と言われまして。
(中略)結果的に去年の年末に出るはずだったのが、今年の3月に結論が出まして、請求額がきたんですが『年末から3月までの利息分も払え』ということになったんですが。ちょっと待ってくださいよ、と。
正直それはそちらの都合であって、(中略)その3カ月分の利息を払うのはおかしくないですか?と言ったんですが、『そういう決まりなんで』ということで、結局、全て支払いました」