ひろゆき「賠償金を払わないのは合法」発言が波紋も法律上は“正しい”理由
「ひろゆきさんは2001年以降、50件以上の裁判を起こされ、ほとんど敗訴したといいます。判決で命じられた損害賠償額に加え、金銭債務の不履行による遅延利息によって30億円ほどに膨れあがったそうです。2007年ごろに年収を『日本の人口より少し多いくらい』と明かしていましたが、同サイト発の小説『電車男』の印税60万円ほどを差し押さえられた以外は一切支払っていないそうです」(WEBメディア記者)
■そもそも強制執行は、個人に代わって国が行うことはできない
10年以上経っても、しばしば蒸し返される“損害賠償金踏み倒し疑惑”。判決が確定しても賠償金を払わないことは可能なのだろうか?そこで本誌は、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士に解説してもらった(以下、カッコ内は河西弁護士)。
「まず、判決が確定した日から10年間で時効消滅するというのは、法律上間違いありません(現民法第169条)。判決の効力を延長させるのであれば、時効間際にもう一度裁判を起こしたり差押えをする必要があります。なので、10年間で時効消滅してしまうというのは間違いではありません。一般市民の感覚ですと、『判決があるのに支払わないのはおかしい』という風に思うでしょう。