くらし情報『連合も提起…第3号被保険者制度の廃止で専業主婦家庭は年16万円の負担増』

2023年6月1日 06:00

連合も提起…第3号被保険者制度の廃止で専業主婦家庭は年16万円の負担増

当時は女性の社会進出が難しい時代。男性は家庭を顧みずに働くのが美徳とされ、家事や育児のほとんどを押しつけられた女性は、働きに出ることが困難な時代でもあった。

■未納10年で20万円年金が減る

「第3号被保険者には収入の壁があり、基本的に年収が130万円未満ならば、自ら年金保険料を払わなくても“サラリーマンの妻”である期間は、保険料を納めたとみなされ、老齢基礎年金もその期間に合わせて支給されます。その保険料は夫の厚生年金制度が負担する枠組みです」(井内さん)

現在、第3号被保険者は763万人いるといわれているが、制度が廃止された場合、専業主婦にはどんな負担が生じるのだろうか。

「会社員の妻は、第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民年金の保険料1カ月あたり1万6千520円を支払う必要が出てきます。年間約20万円の保険料は、家計への影響が大きいでしょう」(井内さん)

妻に収入がない場合は夫が妻の国民年金の保険料を支払うことに。保険料は「社会保険料控除」の対象になり、夫の所得税や住民税の支払い額が減る。そこで夫の年収額を400万円、600万円、800万円でそれぞれの実質的な負担額を計算してみた。

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