「“法律知らなかった”は通用しない」電動キックボードのルール緩和に潜む大きなリスク
道路交通法の改正によって、7月1日から規制が緩和された電動キックボード。シェアリングサービスの普及などによって、現在は都内のいたるところで利用者を見かけるが、安全性を不安視する声も多い。規制緩和によって何が変わるのだろうか。
法改正により、電動キックボードは大きさや最高速度20キロ以下などの特定の要件を満たすことで特定小型原動機付自転車(特定小型原付)として扱われることに。大きく変わる点は、ヘルメットは努力義務、16歳以上なら免許不要(16歳以下は乗れない)で乗れるようになる点だ。
また、ナンバープレートやウィンカー、自賠責保険への加入は必須だが、時速6キロの“歩道モード”に切り替えれば、自転車専用通行帯や歩道も走行可能となる。大都市で普及しているシェアリング事業者「LUUP」の電動キックボードも同様の扱いとなる。
規制の緩和で、これまでより気軽に乗れて利便性が増すことが期待される一方で、弁護士ドットコム株式会社が今年4月に発表した弁護士109名を対象に行ったアンケート調査によると、規制緩和について、弁護士の半数超が「反対」、9割が「事故増加を懸念」するという結果となった。
今後ますます利用者が増えることが予想される電動キックボードだが、それは同時に事故のリスクも増えることを意味する。