空き家の固定資産税6倍に…税制改正で相続税も大幅増!
実家の処分は今年中に(写真:PIXTA)
“相続大増税時代”がやってくる。’23年度の税制改正大綱で、相続税・贈与税が大幅に変更され、親から相続する預金や家などにかかる税金が大幅増になるのだ。
「影響の大きいものでは、被相続人が存命のうちから財産を贈与することで、節税効果が見込める“生前贈与”の仕組みが大幅に変更されることになります。そのほかにも、空き家を放置していると、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性などもあります」
そう話すのは、相続に詳しい税理士の西口孟志さん。
増税回避のため、おのおのの変更点と節税ポイントを確認しよう。まず、生前贈与はどう変わるのか。
「正式には“暦年贈与”と呼ばれています。たとえば、10年前から毎年、子に財産を贈与していた被相続人が亡くなった場合、現行制度では亡くなる3年前までの贈与分に相続税が課せられます。
しかし、来年1月からは“7年前”まで遡って課せられることに」
実際に計算すると……。
「1億円の預貯金を’13年から毎年100万円ずつ子ども1人に贈与していた被相続人が’23年に亡くなったとします。現行制度では1億円-(100万円×10年)