くらし情報『消えた郵便貯金…払い戻しの新基準開始「お金が返ってこない」権利が消える危機を回避するには』

2024年2月23日 15:50

消えた郵便貯金…払い戻しの新基準開始「お金が返ってこない」権利が消える危機を回避するには

「自分のお金なのになぜ没収されるんだ」といった苦情も多く、’23年9月に総務省が基準の緩和を要請。’24年1月4日から払い戻し基準が緩和されました。

たとえば子の名義でつくった貯金があり、それを親から聞いてなくて名義人が知らなかった場合などは払い戻しOKになりました。その際、証明書類がなくても払い戻し請求を受け付けてくれます。ただ、これまで同様、貯金者本人が「権利が消滅するとは知らなかった」という理由では返金されません。

’90年ごろの定額貯金は6%超の高金利。100万円が10年で150万円になると大人気で持っていた人も多いはず。それが10年で満期を迎え、その後20年2カ月たって権利が消滅するのが’20年度、’21年度です。
冒頭の消滅資産の多さからも当時の人気ぶりがうかがえます。

いつでも出金できると思っていたら忘れてしまった。実家を片づけていたら古い通帳が見つかったという方などは自己判断を避け、ゆうちょ銀行に相談して。

また、通帳や証書はないが預けた記憶がある方や、相続の関係で親の郵便貯金を確認したい方は、「郵便貯金の現存調査」を申し込めます。姓が変わった方は、旧姓でも調べてもらうといいでしょう。

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