くらし情報『“松本人志の女遊び報道”は名誉棄損になるのか?北村弁護士の解説が「参考になります」と注目』

“松本人志の女遊び報道”は名誉棄損になるのか?北村弁護士の解説が「参考になります」と注目

“松本人志の女遊び報道”は名誉棄損になるのか?北村弁護士の解説が「参考になります」と注目


2月28日、「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などで広く知られる弁護士・北村晴男氏(67)が松本人志(60)の性加害報道について解説する動画をYouTubeにアップした。

昨年末、『週刊文春』によって報じられた松本の性加害疑惑。「文春オンライン」は1月17日、松本が後輩芸人に対して記したとされる「女性セレクト指示書」があったといい、そこには松本の好きな女性のタイプや職業、NG項目が書かれていたと伝えている。

そのことに関連して、動画内で「週刊文春に指示書の写真が掲載されていたが、その画像だけで筆跡鑑定はできるのか。また、これは物証になるのか」という質問を取り上げた北村氏。「鮮明な画像であることを前提に申し上げると、普段松本さんが書いてる字と今回出された写真を見比べて、筆跡鑑定を行うことは可能だと思います」と言いつつ、筆跡鑑定には限界があると指摘。

「筆跡鑑定ってのは、 裁判所が100%の信頼を置いているものではないんですよね。筆跡鑑定があっても、それが判決に直結するとまではなかなか言いにくいです。
明らかに違うようなケース、 『見た目違うよねコレは』というケースは、筆跡鑑定があればよりそれを補強する」

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