“松本人志の女遊び報道”は名誉棄損になるのか?北村弁護士の解説が「参考になります」と注目
「これ多くの場合、本当であっても名誉毀損になります」と説明。「挙げた事実が、出した事実そのものが、公共の利害に関する事実でなきゃいけない」と述べ、「一般のAさんが浮気いっぱいしてるなんてことは公共の利害に関する事実で全然ないですよね。何の関係もない。そういう事実にあたりませんので、あたらないということは、本当であっても名誉毀損にあたるということになります」と語った。
いっぽう松本の場合は準公人という見方ができるため、「プライバシーに属するようなことも、公共の利害に関する事実にあたるんだっていう風に判断する可能性が相当程度あるんですよね。っていうことは、本当だったら名誉毀損にあたらないってことになっちゃうんですね」と北村氏はコメント。そして、こう話した。
「いろんな話術の中でおっしゃっていた、バラエティ番組の中でそういった話を振られた時に言っていた、つまり『自分は松本だぞ』と。
だから、『そういう場面になったら、それは当然性交渉はしますよね』っていう趣旨のことをおっしゃっていた。
そのことを前提に主張されてるという風にすると、ただ単に合意の上で性交渉を行ったという事実を適時するだけでは、 自分の社会的評価は下げたことにならないという、松本さんの社会的評価は下がらないんだ、ということになる可能性の方が高いのかなっていう風に思います。