定額減税を一斉給付にしなかった岸田首相の思惑と計算
3月28日「税制改正関連法」が成立しました。6月から「定額減税」が実施されます。
定額減税は1人につき所得税を3万円、住民税を1万円減税するもの。ただし給与収入が2千万円を超える方は対象外になりました。
定額減税は、扶養家族も対象です。たとえば専業主婦の妻と子ども1人を扶養する会社員のAさんは、3人家族ですから所得税は9万円、住民税は3万円、合計12万円が減税されます。減税の方法は、所得税と住民税で異なります。
所得税は、会社員なら給料から天引きされています。
たとえば先のAさんが天引きされる所得税が毎月1万5千円とすると、6月は天引きゼロ、7月もゼロと、所得税の減税額9万円に達する11月までゼロが続きます。Aさんは12月から1万5千円に戻ります。
自営業者などの所得税は、2025年に行う確定申告で減税します。
いっぽう住民税は、6月の徴収をなくし、7月から減税分を11カ月で均等に分けて減らします。
Aさん世帯の住民税が年間18万円とすると、18万円から住民税の減税分の3万円を差し引いた15万円を11等分。15万円÷11=1万3千636円を7月以降11カ月間納めるかたちです。