【栃木・強盗殺人】“実行役”16歳少年への量刑を弁護士が解説「少年法の適用で最大でも無期拘禁刑」
強盗殺人の現場となった家(写真・梅基展央)
栃木県上三川(かみのかわ)町の住宅で富山(とみやま)英子さんが殺害され、40代の長男と30代の次男が負傷した事件。栃木県警下野署の捜査本部は、強盗殺人容疑で無職の竹前海斗容疑者と、妻の美結(みゆう)容疑者を逮捕した。
「逮捕された竹前容疑者らは指示役とみられ、ほかに実行役として4人の高校生が逮捕されています。いずれも16歳で、神奈川県相模原市在住の高校生が3人、川崎市在住の高校生が1人でした。それぞれ別の高校に通っているといいます。4人全員が顔を合わせたのは、事件当日が初めてとみられています」(報道関係者)
未成年による凶悪な犯罪に、大きな注目が集まっている。いわゆる“闇バイト”型の犯罪の可能性が指摘されているが、逮捕された高校生らには、どのような量刑が予想されるのだろうか。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士はこう語る。
「一般に16~17歳ぐらいの年代は、多感であると同時に、精神年齢的に不安定な状況があって、少年から大人への発展過程とされます。そのため、少年法に鑑みて、処罰も1ランク減刑されます。一方、少年に犯罪を指示したような大人のほうが、厳罰に処される傾向にあります。
今回の事件では、強盗殺人というのは刑法のなかでももっとも重い犯罪の部類で、死刑と無期拘禁刑しかありません。しかし、16歳の少年が犯してしまった場合は『成人なら死刑にすべきという場合でも、無期拘禁刑に減刑しなければならない』と、少年法で定められています。同様に『成人なら無期拘禁刑にすべきという場合でも、有期拘禁刑に減刑できる』とあります」
若狭氏によれば、最大でも無期拘禁刑、少なくとも20年の拘禁刑が予想されるという。少年法の適用となると、ネット上では「少年にも厳罰を!」という声が多く寄せられるが、これについて、若狭弁護士はこう私見を述べた。
「少年法の改正で、いまは18歳からは、民事では成人の扱いになっていますが、16歳は減刑されるわけです。
『減刑すること自体が少年の犯罪を引き起こす』という見方もありまが、16~17歳という年齢に対してのとらえ方はかなり分かれるところでしょう。
私は、16~17歳は、成長過程においてかなり不安定な時期なので、成人とまったく同じように扱ってしまうということには、若干、慎重に考えたいと思っています。ただ、こうした少年法への考え方は、もっと国民的な世論をきちんと踏まえて、判断する必要があると思います。年齢によって刑罰を変えるべきか、変えざるべきか、もう少し議論をする必要があると思います」
目下、この犯罪の構造自体に捜査が及んでいる。16歳の少年らはどのような経緯で強盗殺人に手を染めることになったのか――。
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