“悪質契約”取り消す新ルール、「消費者契約法」の改正を解説
「『買ってしまった自分が悪い』と泣き寝入りしていませんか?悪質業者への対策として、消費者契約法が改正されました」
こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。6月3日から施行された「改正消費者契約法」は、高齢者を悪質業者から守ることを、大きな目的としている。また、当初は想定されていなかった新しい被害のケースにも対応できるように、見直された。改正のポイントを荻原さんが解説してくれた。
【投資まがい商品】
「将来、値上がり確実」などと、国内では換金がむずかしい外国通貨や仮想通貨を購入させるなどのケース。
「“値上がり確実”な投資商品はありません。確実でないことを、確実と断定した勧誘を受けて、契約した場合は取り消せます」(荻原さん・以下同)
【過量契約】
一人暮らしでは必要のない量の寝具などを売りつけるなどのケース。
「業者が一般的に考えて、その顧客には多すぎる量だとわかっているのに、販売や契約させた場合は取り消せます」
【事実と違う重要事項を示す】
「この装置を付ければ、電気代が安くなる」