ハイブリッド弁護士のお悩み相談「家主が敷金を返してくれない…」
本誌のドキュメンタリーページ『シリーズ人間』に登場し、「あのキレイだけど押しの強い弁護士はナニモノ?」と、巷をにぎわせた仲岡しゅん弁護士。その正体は、男性として生まれ、数年前に女性に「トランス」した男と女のハイブリッド弁護士!大阪生まれ、大阪育ちの若き闘士は、悪を許さぬ正義感と、美貌に似つかぬ義理人情を盾にして、法律を武器に日々奮闘中。そんなハイブリッド弁護士がトラブルをシュッと解決!
【今回の相談】「賃貸で住んでいる一戸建てが、先日の水害で床上浸水してしまいました。引っ越そうと家主に伝えたところ『水害被害による畳の張り替え、壁の染み抜き、そのほか清掃費が必要で敷金は全額、返金できない』旨を伝えられました。自然災害による汚れや破損なのに、敷金は返してもらえないのでしょうか?」(40代女性・専業主婦)
【回答】「自然災害によって生じた住宅の損害は、通常、敷金から差し引かれるものではない」(仲岡しゅん)
敷金に関する今回のご相談。「敷金」とは、賃貸人の賃料債権などを担保するために賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃貸借契約終了の際、賃借人に賃料の不払いその他の債務不履行があれば、その金額を控除して賃借人に払い戻すべきお金のことです。