有給や失業手当も…知らないと損する「パート契約者の権利」
「大企業であっても、個人商店であっても、パートで働いている人は、すべて労働基準法が適用されます。たとえば、条件があえば有給休暇をとる権利があります。週5日以上、または週30時間以上働いている人は、6カ月目から10日。また週の労働時間が30時間未満で週に4日以下でも、半年働けば、最長で7日の年次有給休暇がとれるのです」
そう、“週3日”“1日5時間”と正社員よりも限られた日数や短い時間しか働かないパートが使える権利を教えてくれるのは、『非正規社員サバイバルマニュアル』(労働新聞社)の著者で特定社会保険労務士の富田朗さん。富田さんによると、有給休暇では休暇理由を伝える必要はないが、取得時期の変更を要請されることはあるそうだ。
パートで働いていると、忙しくて休憩がとれないことも。そんな休憩時間や休日もしっかり法律で決められている。
「働いている時間が6時間を超えたら最低でも45分、8時間を超えると、少なくとも1時間の休憩時間がもらえます。
また休日も、週に1日、もしくは4週間を通じて4日以上という定めがあります。