来年から「配偶者控除」改正、おもな変更点を荻原博子が解説
問題は“103万円の壁”と呼ばれる社会保険です。以前から年収が130万円以上になると、国民健康保険(以下・国保)・国民年金から職場の社会保険への加入が義務だった。
さらに’16年10月からは、従業員501人以上の企業で働く年収106万円以上の方に、職場の社会保険加入が義務化。“106万円の壁”も現れたのです。特に会社員の妻は、夫の社会保険の扶養であれば、保険料負担がありません。年収が106万円を超え職場の社会保険に加入すると年約16万円〜、130万円を超え国保・国民年金加入なら年約27万円〜の保険料がかかり、多く働いても加入前より手取りが減る“働き損”が発生します」