確定申告前に知りたい“節税テク” 元国税局職員の芸人が指南
12月31日時点で、《1》夫(妻)と死別または離婚した後、結婚しておらず扶養家族がいる。《2》夫(妻)と死別して結婚をしておらず、所得が500万円以下。このどちらかに当てはまれば年間27万円の控除になります。シングルマザーの人は要チェックですね」
さらに《1》夫(妻)と死別または離婚。《2》扶養親族の子がいる。《3》所得が500万円以下。この3つを満たすと35万円の控除に!ちなみに、離婚してもらった慰謝料や財産分与に対して税は基本的にかからない。
【5】元日ではなく大みそかに結婚して「配偶者控除」を
「配偶者控除を受けると所得税の納税額が低くなります。
前年の12月31日時点で結婚している人が対象で、大みそかの1日だけでも結婚していれば、配偶者控除38万円が受けられます。ただし内縁関係はだめです」
“所得103万円の壁”として知られる配偶者控除。対象となるためにパートの所得を抑える主婦も多いが……。
「’18年度から配偶者控除が見直され、配偶者の所得が150万円以下であれば配偶者控除が受けられるように引き上げられます。