2018年4月6日 16:00
荻原博子が伝授!「社会保険負担」増やさず、収入アゲる裏ワザ
【タイプD】
「手作りアクセサリーなどのネット販売や、自宅でデータ集計やホームページ制作などを請け負うなど、自営業的な副業を行う方も増えています。タイプCの方と同様、社会保険料は本業の収入で決まります。副業の収入が本業を超えなければ、保険料負担が変わらず、副業の分、収入が増やせる、2つ目の裏ワザです」
【タイプE】
「夫の社会保険の扶養を外れたくない方は、年収130万円未満が決まりです。しかし、パート先が従業員501人以上の企業の場合、年収が106万円以上になると社会保険に加入しなければならないため、それ以下に抑えている方もいるでしょう。そんな方は、別の会社で副業パートを始めるという3つ目の裏ワザがあります。両方の年収合算で130万円までなら、夫の扶養のまま、社会保険料は負担ゼロです。ただし、副業の収入が増え、年収が130万円以上になると、扶養を外れることになります。本業、副業共に社会保険の加入要件を満たしていない場合は、国民健康保険と国民年金への加入となり、職場の社会保険より負担が大きいです。
注意してください」
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