シロクロつけるol法律相談所
今度、幼稚園のお遊戯会があるのですが、その子どもの配役をめぐってママ友との間で、気まずい空気が流れています。お遊戯会の前に、そのママ友の家に子どもと一緒に遊びに行ったときは、異常なほどクーラー設定温度を下げて、子どもにアイスを出すなど、体調を壊してしまうようなことをされました。案の定、子どもはお腹を壊し、お遊戯会の配役を代わらざるを得ませんでした。とても、悪質な嫌がらせだと思うのですが、このママ友に慰謝料を請求できますか?
最近では、ママ友間のトラブルも増えてきており、ママ友間のいじめ問題もあるようです。本来、子どもの見本にならなければならない大人がこれでは困りますね。
さて、今回のご相談について説明しましょう。まず、慰謝料請求ができるかどうかですが、子どもが、お腹を壊している以上、損害賠償請求はできます。
法律上、わざともしくは不注意によって損害を与えた以上は、損害賠償責任を負わなければなりません。
今回のご相談では、わざと異常にクーラー設定温度を下げたり、子どもにアイスを出したりと、体調を壊すようなことをして、その結果、子どもはお腹を壊していますよね。ですので、お腹を壊したことに対する損害、つまり治療費や慰謝料等を請求することはできます。