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ママ友とのトラブル!イケメン弁護士が答えます

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ママ友とのトラブル!イケメン弁護士が答えます

シロクロつけるol法律相談所

今度、幼稚園のお遊戯会があるのですが、その子どもの配役をめぐってママ友との間で、気まずい空気が流れています。お遊戯会の前に、そのママ友の家に子どもと一緒に遊びに行ったときは、異常なほどクーラー設定温度を下げて、子どもにアイスを出すなど、体調を壊してしまうようなことをされました。案の定、子どもはお腹を壊し、お遊戯会の配役を代わらざるを得ませんでした。とても、悪質な嫌がらせだと思うのですが、このママ友に慰謝料を請求できますか?
最近では、ママ友間のトラブルも増えてきており、ママ友間のいじめ問題もあるようです。本来、子どもの見本にならなければならない大人がこれでは困りますね。
さて、今回のご相談について説明しましょう。まず、慰謝料請求ができるかどうかですが、子どもが、お腹を壊している以上、損害賠償請求はできます。
法律上、わざともしくは不注意によって損害を与えた以上は、損害賠償責任を負わなければなりません。
今回のご相談では、わざと異常にクーラー設定温度を下げたり、子どもにアイスを出したりと、体調を壊すようなことをして、その結果、子どもはお腹を壊していますよね。ですので、お腹を壊したことに対する損害、つまり治療費や慰謝料等を請求することはできます。
また、わざとお腹を壊すようにしたのであれば、場合によっては傷害罪という罪にもなります。そして、相手方のママ友から、「そんなつもりはなかったのよ」と言われたとしても、法律では、そのような行為をすれば「体を壊してしまうかもしれない」という認識があれば犯罪は成立すると言われています。ですので、今回は、異常にクーラー設定温度を下げたり、子どもにアイスを出したりしており、お腹を壊す可能性を認識していなかったという弁解は通用しないでしょうね。
自分のお子さんに良い配役を、という親が子どもを想うお気持ちはわかりますが、今回の事実を知ってはお子さんが悲しむと思います。お腹を壊してしまったお子さんも傷ついてますしね。お子さんに恥じない立派な背中を示すためにも、嫌がらせはやめましょうね。


友人とお茶をしていたら携帯電話にクレジット会社から電話があり、「今、どちらにいらっしゃいますか?」と聞かれたので居場所を答えたら、「たった今、●●であなたのクレジットカードで高額なブランド品が購入されています」と言われました。カードを止め、お金も保証してもらいましたが、どこでスキミングされたかわかりません。普段の利用履歴から、遠方でブランド品の大量購入はありえないと判断したと聞きましたが、地元で小額を使われた場合はスキミングでも、持ち主に支払いの義務があるのでしょうか?
最近は、銀行のATMの上部や横からカメラを設置しての盗撮も多く、またATMにカードの情報を抜き取る機械が設置されていることもあり、かなり用心しないと気づいたらカードの情報が抜き取られているということも…。技術の進歩は大歓迎ですが、怖い世の中ですね。
まず「スキミング」とは、カードの磁気部分に記録されている会員番号や口座番号などのデータを、機械で読み取る行為を言います。この点について、銀行等のキャッシュカードのスキミング被害については、預金者保護法という法律があるため、どういう場合に持ち主に支払義務があるのか、ある程度明確になっています。
では、今回のご相談のようにクレジットカードの場合はどうでしょうか?実は、信販会社等のクレジットカードについては、預金者保護法による保護の対象外とされており、各社が規定している約款等を基準にして、持ち主に支払い義務があるかどうかを判断していくことになります。
被害にあった場合、「自分は使っていない!」として、支払わなくても良いと思うかもしれませんが、約款等に偽造カードや不正使用に関する規定がない場合は、法的にはともかくとして、事実上、持ち主が支払いの責任を負うこともあります。
本来、クレジットカードは本人しか使えないわけですから、カード会社としては、使用したデータが残っている以上、本人が使用したものと判断しても仕方がありません。
結局は、カード会社がケースバイケースで判断しているというのが実情です。現地点では、カードを所有している方々は、利用限度額を設けたり、スキミングされないように専用のカードケースやサムネイルのようなシートを貼ったりと自己防衛策講じたりすることが大切だといえますね。

アディーレ法律事務所
佐藤大和弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として民法を学生にわかりやすく教える(2012年)。また、公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
●ブログ大和魂で行こう!
http://ameblo.jp/yamato-sato/
●アディーレ法律事務所HP
http://www.adire.jp/

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