くらし情報『ママ友とのトラブル!イケメン弁護士が答えます』

2013年10月18日 08:00

ママ友とのトラブル!イケメン弁護士が答えます

また、わざとお腹を壊すようにしたのであれば、場合によっては傷害罪という罪にもなります。そして、相手方のママ友から、「そんなつもりはなかったのよ」と言われたとしても、法律では、そのような行為をすれば「体を壊してしまうかもしれない」という認識があれば犯罪は成立すると言われています。ですので、今回は、異常にクーラー設定温度を下げたり、子どもにアイスを出したりしており、お腹を壊す可能性を認識していなかったという弁解は通用しないでしょうね。
自分のお子さんに良い配役を、という親が子どもを想うお気持ちはわかりますが、今回の事実を知ってはお子さんが悲しむと思います。お腹を壊してしまったお子さんも傷ついてますしね。お子さんに恥じない立派な背中を示すためにも、嫌がらせはやめましょうね。

友人とお茶をしていたら携帯電話にクレジット会社から電話があり、「今、どちらにいらっしゃいますか?」と聞かれたので居場所を答えたら、「たった今、●●であなたのクレジットカードで高額なブランド品が購入されています」と言われました。カードを止め、お金も保証してもらいましたが、どこでスキミングされたかわかりません。
普段の利用履歴から、遠方でブランド品の大量購入はありえないと判断したと聞きましたが、地元で小額を使われた場合はスキミングでも、持ち主に支払いの義務があるのでしょうか?
最近は、銀行のATMの上部や横からカメラを設置しての盗撮も多く、またATMにカードの情報を抜き取る機械が設置されていることもあり、かなり用心しないと気づいたらカードの情報が抜き取られているということも…。

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